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静岡放送番組基準の改正について
 静岡放送番組基準の改正が2003年3月度の番組審議会で承認され、4月1日から施行されている。改正ポイントは以下の点となっている。

  1. 個人情報の取り扱いについての条文を第6項に新設。「個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取り扱いはしない」

静岡放送番組基準
<平成15年4月改正>
 静岡放送は、電波が国民の共有財産であるという原則のもと、その社会的責任と公共的使命を認識し、文化と福祉の向上、産業経済の繁栄に貢献し、平和で民主的な地域社会の実現に寄与することを使命とする。

 静岡放送は、関係法令を遵守することは勿論、基本的人権と世論を尊び、広告、宣伝の社会的効用を高め、表現の自由と公正の立場を貫くことで自律を確保し、もって地域社会の期待と信頼に応える。

 このため、静岡放送は、放送番組を次の基準にもとづいて編成する。

  1. 放送番組は、報道、教養、教育、娯楽、広告の各分野にわたるとともに、常に内容の充実に努め、放送番組相互間の調和を図る。

  2. 世論と視聴者の要望を把握し、放送番組審議会の意見を尊重し、放送番組の適正と向上を図る。

  3. 番組提供者の意図を理解し、広告媒体としての効果を高めるよう努力する。また、広告は、真実を伝え、関係法令に従って誠実を守り、視聴者に対して責任を負いうるものとする。

  4. 政治、経済、その他社会上の諸問題については、公正な立場を守り、意見が対立している時はできるだけ多くの角度から論点を明らかにする。

  5. 公の秩序や善良の風俗に反する放送は行なわない。また、不公正な表現手法は、これを用いない。

  6. 個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取り扱いはしない。

  7. 報道番組は、事実を客観的かつ正確、公正に取り扱う。また、事実と意見は区別して取り扱う。なお、個人の名誉や自由を傷つけないよう、細心の注意をはらう。

  8. 教養番組は、教養を高め、社会問題の判断と実生活の充実に役立つ知識となるよう努める。

  9. 教育番組は、放送対象とするものが明確で、内容が有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにする。

  10. 娯楽番組は、芸能、芸術、ドラマ、音楽、スポーツ等、健全な楽しみを提供するとともに、各分野の向上発展に繋がるようにする。

  11. 児童向け番組は、児童の心理に与える影響を考慮し、児童の健全な常識と豊かな情操を高めるようにする。子供たちに対して、心理的に悪い影響を及ぼす恐れのある表現や手法は、使わない。

  12. 放送時間帯に応じ、児童及び青少年の視聴に十分配慮する。

  13. 放送が事実と相違することが明らかになったときは、速やかに訂正または取り消しを行なう。

  14. この基準に定めるもののほか、細目については、日本民間放送連盟基準を準用する。

  15. 本放送基準は、外部からの求めに応じて公開する。
以 上 
 
 
静岡放送番組基準
<平成11年4月改正>
 静岡放送は、電波が国民の共有財産であるという原則のもと、その社会的責任と公共的使命を認識し、文化と福祉の向上、産業経済の繁栄に貢献し、平和で民主的な地域社会の実現に寄与することを使命とする。

 静岡放送は、関係法令を遵守することは勿論、基本的人権と世論を尊び、広告、宣伝の社会的効用を高め、表現の自由と公正の立場を貫くことで自律を確保し、もって地域社会の期待と信頼に応える。

 このため、静岡放送は、放送番組を次の基準にもとづいて編成する。

  1. 放送番組は、報道、教養、教育、娯楽、広告の各分野にわたるとともに、常に内容の充実に努め、放送番組相互間の調和を図る。

  2. 世論と視聴者の要望を把握し、放送番組審議会の意見を尊重し、放送番組の適正と向上を図る。

  3. 番組提供者の意図を理解し、広告媒体としての効果を高めるよう努力する。また、広告は、真実を伝え、関係法令に従って誠実を守り、視聴者に対して責任を負いうるものとする。

  4. 政治、経済、その他社会上の諸問題については、公正な立場を守り、意見が対立している時はできるだけ多くの角度から論点を明らかにする。

  5. 公の秩序や善良の風俗に反する放送は行なわない。また、不公正な表現手法は、これを用いない。

  6. 報道番組は、事実を客観的かつ正確、公平に取り扱う。また、事実と意見は区別して取り扱う。なお、個人の名誉や自由を傷つけないよう、細心の注意をはらう。

  7. 教養番組は、教養を高め、社会問題の判断と実生活の充実に役立つ知識となるように努める。

  8. 教育番組は、放送対象とするものが明確で、内容が有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにする。

  9. 娯楽番組は、芸能、芸術、ドラマ、音楽、スポーツ等、健全な楽しみを提供するとともに、各分野の向上発展に繋がるようにする。

  10. 児童向け番組は、児童の心理に与える影響を考慮し、児童の健全な常識と豊かな情操を高めるようにする。子供たちに対して、心理的に悪い影響を及ぼす恐れのある表現や手法は、使わない。

  11. 放送時間帯に応じ、児童及び青少年の視聴に十分配慮する。

  12. 放送が事実と相違することが明らかになったときは、速やかに訂正または取消しを行なう。

  13. この基準に定めるもののほか、細目については、日本民間放送連盟放送基準を準用する。

  14. 本放送基準は、外部からの求めに応じて公開する。
以 上 
 
 
静岡放送番組基準
<平成10年6月改訂>
 静岡放送は、電波が国民の共有財産であるという原則のもと、その社会的責任と公共的使命を認識し、文化と福祉の向上、産業経済の繁栄に貢献し、平和で民主的な地域社会の実現に寄与することを使命とする。

 静岡放送は、関係法令を遵守することは勿論、基本的人権と世論を尊び、広告、宣伝の社会的効用を高め、表現の自由と公正の立場を貫くことで自律を確保し、もって地域社会の期待と信頼に応える。

 このため、静岡放送は、放送番組を次の基準にもとづいて編成する。

  1. 放送番組は、報道、教養、教育、娯楽、広告の各分野にわたるとともに、常に内容の充実に努め、放送番組相互間の調和を図る。

  2. 世論と視聴者の要望を把握し、放送番組審議会の意見を尊重し、放送番組の適正と向上を図る。

  3. 番組提供者の意図を理解し、広告媒体としての効果を高めるよう努力する。また、広告は、真実を伝え、関係法令に従って誠実を守り、視聴者に対して責任を負いうるものとする。

  4. 政治、経済、その他社会上の諸問題については、公正な立場を守り、意見が対立している時はできるだけ多くの角度から論点を明らかにする。

  5. 公の秩序や善良の風俗に反する放送は行なわない。

  6. 報道番組は、事実を客観的かつ正確、公平に取り扱う。また、事実と意見は区別して取り扱う。なお、個人の名誉や自由を傷つけないよう、細心の注意をはらう。

  7. 教養番組は、教養を高め、社会問題の判断と実生活の充実に役立つ知識となるように努める。

  8. 教育番組は、放送対象とするものが明確で、内容が有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにする。

  9. 娯楽番組は、芸能、芸術、ドラマ、音楽、スポーツ等、健全な楽しみを提供するとともに、各分野の向上発展に繋がるようにする。

  10. 児童向け番組は、児童の心理に与える影響を考慮し、児童の健全な常識と豊かな情操を高めるようにする。子供たちに対して、心理的に悪い影響を及ぼす恐れのある表現や手法は、使わない。

  11. 放送が事実と相違することが明らかになったときは、速やかに訂正または取消しを行なう。

  12. この基準に定めるもののほか、細目については、日本民間放送連盟放送基準を準用する。

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