薬害C型肝炎訴訟の行方
薬害肝炎訴訟は、2002年10月、大阪と東京の地裁に提訴され、その後、福岡、名古屋、仙台の地裁へと提訴が続きました。先月末に追加提訴した30人を含め、原告は全国にあわせて201人います。汚染された血液製剤を製造・販売した製薬会社と、危険な血液製剤を放置した国の過失の有無が争われ、仙台を除く4地裁が国の責任を認めています。また、先月、大阪高裁は控訴審で、和解を勧告しました。12月7日には和解案の骨子が提示され、その後、合意に向けた協議が始まるわけですが、原告全員が救済されるのかに注目が集まります。現在、国は、原告については原則として全員救済する意向を示しています。しかし、未提訴の患者については、救済対象を限定したい考えです。
国が法的責任を認めるベースに考えているのは、フィブリノゲンについては、3月の東京地裁判決が認めた1987年4月~88年6月にあたります。和解の内容が決まり、その内容が実行されて、ようやくこの問題に区切りがつくことになります。
国から被害者への謝罪、そして一日も早い施策が求められています。