2008年2月6日(水)静岡産業大学学長 大坪檀さん
責任や権限がない。残業代が支払われない。休日手当てもない、そんな「名ばかり管理職」が増えているとされています。
「管理職」の定義とは?労働基準法第41条第2号とは「事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者は、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない(但し、年次有給休暇の付与と深夜時間帯の割り増し賃金支払い義務に関する規定は適用される)」とされています。
とはいえ、企業としては、コスト削減のために管理職の幅を広げて実質的に残業代ゼロ化を進めたいという現状もあります。
「名ばかりの管理職」にならないためには、きっちりと契約を結ぶことです。あくまで重要なのは実態ですから、内容が契約とそぐわなくなったら、契約を見直すことも大切です。