2005年11月1日 公判前整理手続き
11月1日(火)に殺人や放火などの重大な刑事裁判における、「公判前整理手続き」が、この日からスタートしたというリポートをお送りしました。
「公判前整理手続き」とは、初公判の前に、裁判官・検察・弁護側の3者の間で、どこにポイントを絞って、法廷で争うかを、予め決める手続きのこと。裁判の迅速化を目指しています。
なぜ、今、裁判の迅速さが求められているのかというと、ひとえにそれは、2009年から導入される裁判員制度を見据えているからです。一般の人が、判決の形成に参画していく裁判員制度では、数日での集中審理で、裁判を終える事が、スケジュール的に、やはり求められます。ところが、現在、地方裁判所の一審判決が出るまでにかかる平均日数は、裁判のスタートから、3ヵ月あまり。他に仕事を持った人が、いくら「国民の義務」とはいえ、なかなか向き合える日数ではありませんからね。
さて、「公判前整理手続き」は、どのように進められるのか。そのルールの最大のポイントを見ていきます。
●検察側は、弁護側が事前に求める証拠を開示しなければなりません。●その代わり、弁護側は、主張する点、つまり、争点を予め明示しないとならないのです。
一見フェアに思えるこのルール、検察・弁護側、双方は、どう受け止めているのでしょうか?
検察側は、「弁護側の主張する点に『絞って』立証すればいいのだから、とても助かる」と歓迎しています。
それに対し、弁護側は、検察側の立証の足りないところを、相手の出方を見てから、突いていくような、これまでの戦術はとれず、『事前に弁護側証人が明らかになるので、その人に圧力が掛かったりしないか?』といったことも心配しています。
そこで、大事になるのが、裁判官の役割でしょう。これは、速やかに結論を出していい事案なのか、あるいは、慎重さが求められている案件なのかを「公判前整理手続き」の段階で、感覚的に把握して、「ルール通り」だと、検察に都合がよくなってしまうところを、どう匙加減をして、実質的な公平を実現するのか?「公判前整理手続き」によって、裁判が迅速化するのか、拙速になるのかは、ここにかかっている気がしています。