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2006年2月9日 預金者保護法


 

2月9日(木)、翌10日から施行される、通称「預金者保護法」についてリポートしました。「預金者保護法」とは、近年急増した、キャッシュカードによる不正引き出しの被害を受けて、成立した法律です。

 

偽造されたキャッシュカードで、預貯金をおろされた場合、その事件を取り扱う、警察の手続きにおいて「被害者」って、誰だと思いますか? 実は、不正な操作で金を引き出されたATMを設置していた金融機関が「被害者」なのです。個人の預貯金がすっからかんになってしまっても、その事件の発端の個人の被害として、盗まれた「モノ」がないということで、被害届も出せない。「機械が判断して金を払い出す」ことに、法律・制度がついていってなくて、おかしな話しになってたんですけど、ようやく、被害の回復・救済という角度から、法整備がなされました。

 

しかし、今回はあくまで、「キャッシュカードによって」機械で不正に引き出された預貯金の被害が対象です(郵便局には、通帳と暗証番号だけで、現金が引き出せるシステムがあり、これは、例外的に法律の対象になっている)。ですから、盗難通帳と偽造印鑑による、「なりすまし」の不正引き出しについては、今回の法律では預貯金者は、救済されません。(ただ、盗難通帳被害は、本人確認の強化と、副印鑑制度の廃止、及び通帳から副印鑑部分を剥がすことを金融機関側が呼びかけた結果、かなり減りました。かつては通帳に、印影が貼ってありましたね。あれが副印鑑です。副印鑑があると、窓口の行員による持参した印鑑との照合だけで、預金の引き出しができたのですが、その印影をもとに印鑑が偽造されるケースも多かったのです。今はオンラインシステムを使い、届出印と持参印の照合をしているということです)。そして、これから利用者と同時に被害者も増えていきそうな、インターネットバンキングについても対象外で、今回のリポートに登場していただいた、藤森克美弁護士は、「今後の課題」と位置づけていました。

 

また藤森弁護士は、(放送内のリポートに盛り込めませんでしたが)、「預金者保護法」では、法律の趣旨に照らして、法施行前の被害についても、金融機関に最大限の配慮をするように求めているのに多くの銀行が、2年前までの被害について溯って対応するとしている。民法上の不法行為の時効は3年なので、銀行の裁量でもって過去の被害の回復を拒否された人も、被害から3年以内なら、裁判で争って可能性があるということを示唆していました。

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