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しかし、今回はあくまで、「キャッシュカードによって」機械で不正に引き出された預貯金の被害が対象です(郵便局には、通帳と暗証番号だけで、現金が引き出せるシステムがあり、これは、例外的に法律の対象になっている)。ですから、盗難通帳と偽造印鑑による、「なりすまし」の不正引き出しについては、今回の法律では預貯金者は、救済されません。(ただ、盗難通帳被害は、本人確認の強化と、副印鑑制度の廃止、及び通帳から副印鑑部分を剥がすことを金融機関側が呼びかけた結果、かなり減りました。かつては通帳に、印影が貼ってありましたね。あれが副印鑑です。副印鑑があると、窓口の行員による持参した印鑑との照合だけで、預金の引き出しができたのですが、その印影をもとに印鑑が偽造されるケースも多かったのです。今はオンラインシステムを使い、届出印と持参印の照合をしているということです)。そして、これから利用者と同時に被害者も増えていきそうな、インターネットバンキングについても対象外で、今回のリポートに登場していただいた、藤森克美弁護士は、「今後の課題」と位置づけていました。 |