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2006年3月28日 PSEマークでリサイクル業者の混乱


 

3月28日(火)、「PSEマークなしは、販売禁止?! ~リサイクル業者の混乱~」をお送りしました。

 

電気用品安全法(PSE法)が来月から本格的に施行され、PSEマークのないものは、中古品でも販売が禁止になります。坂本龍一さんや、東儀秀樹さんなど、ミュージシャンたちから「ビンテージの楽器が買えなくなる」という、猛烈な反対があったりして、その法の運用方針を巡って、経済産業省の方針は二転三転しました。

 

そもそも、この法律は、規制緩和の一環で誕生しました。国が安全検査をしていたものを、メーカー主導で検査をして、合格したものに、PSEマークをつけ、その検査結果が保存されていれば、国としてはOKとする。但しPSEマークが付いたものしか販売を認めないというものです。中古品の販売についても、PSEマーク制度の対象外としなかったのは、粗悪な輸入品が、中古を装って、PSEマーク無しで、流通するようなことを避けたかったから、らしいです。

 

電気用品の安全をどのように確保するかを目的にした法律ですから、大義名分としては、消費者の安全を考えた法律のはずです。だとしたら、販売は駄目で、レンタルはOKというのは、説明がつかない。PSEマークのない「買ったもの」が危険なら、マークのない「借りたもの」だって危険なのです。

 

でも、具体的に何が危険なのでしょう。電気製品の漏電による火災だといいます。ならば、使わない時は、「電源を切り、プラグを抜く」。それをユーザーがやればいいだけの話です。PSEマークがついてないものを使って、「電源を切り、プラグを抜く」ことを怠って、火事が起きたら、ユーザーの責任です。それで、しょうがないじゃないですか…日本には、こういう業界の方を向いて、実は消費者のことを余り考えていない、おせっかいな法律・制度が多いと思います。そして、その業界とは、今回の法律でいえば、大手家電メーカーのこと、リサイクル業者のことまで、当初、思いが至っていなかったというのは、はっきりしています。

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