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2006年7月24日 商標登録の問題


 

7月24日(月)、「これってどうなの?」のコーナーで、「朝霧ヨーグル豚(とん)」の商標登録の問題について取上げました。

 

「朝霧ヨーグル豚」は、小麦や野菜などをヨーグルト状に加工した餌を与えて育てた豚で、まろやかな味わいと低コレステロールが人気の富士宮の名物です。

 

4年前にこの名前で商標登録してあったのですが、特許庁は、このまねをしたとしか思えない「ハーブヨーグルトン」という名前の、埼玉県の業者からの商標登録申請を、今年1月に受け付けてしまったのです。

 

特許庁の審査官は、「まず、漢字の入った『ヨーグル豚』とカタカナの『ヨーグルトン』。ここだけでも明らかに違う」という言い方をしていましたが、商品名というのは、書いたもので伝わるとは限りません。口に出した音を聞いて伝わるルートだってあるのですから、(我々は「ラジオのCM」を放送することでも、給料をもらっています)「字が違えば、読みが同じでも、別のもの」という考え方は、おそらく、お役所独特の文書偏重傾向が背景の、おかしな判断です。

 

また、審査官は「ハーブヨーグルトン」を認めた理由として、「(特許庁がある)東京では、『朝霧ヨーグル豚』の名前が浸透していないから」ということも言っていました。既にビジネスとしての成功を得ているものに、似た名前をつけることによって、便乗して儲けようという狙いを感じなかった。埼玉から「ハーブヨーグルトン」が登場することによって、「朝霧ヨーグル豚」の利益を損なうと思えなかった。ということでしょう。でも、地域の特産を全国にも知ってもらい、ビジネスとして大きくしていこうという矢先での、そのような判断は、組合側としては、かなりつらいものがあります。

 

「朝霧ヨーグル豚」の販売組合が、ユニークな名前をつけたのは、独自の育て方をアピールし、今後他の産地の豚肉と競争しても埋没しないようにです。その意図の芯の部分を受け止めずに(それは特許庁の仕事の「芯」の部分、「パイオニアの利益を守る」というところだと思うんだけど)機械的な判断をしているところについて「お役所だから」と、あきらめなければならないのでしょうか?

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