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2007年2月7日 代理処罰の裁判


 

日本で罪を犯し、ブラジルへ戻った容疑者に対する代理処罰の裁判について詳しくお伝えしました。

 

「代理処罰」とは、日本とブラジルの間に犯罪人引き渡し条約がないなどのために、(実は、犯罪人引き渡し条約がある方が例外的なケースです)ブラジルにいる容疑者を、日本の法律ではなくブラジルの法律によって「代りに処罰してもらう」ことです。外務省がブラジル政府に働き掛け、今回初めて実現しました。

 

代理処罰裁判の初公判に、現地時間の6日、出廷したのは、ヒガキ・ミルトン・ノボル被告(31)です。ヒガキ被告は8年前、浜松市篠ヶ瀬町で当時高校生の落合真弓さんを車で轢き、そのまま逃走、落合さんを死亡させた疑いです。ヒガキ被告は事件の4日後に出国し、ブラジルに戻っていました。

 

これまで、日本で罪を犯しても、母国に逃げ帰りさえすれば何の処罰も受けないという、いわゆる「逃げ得」が許されていたのが、「代理処罰」が実施されることによって、例え日本の捜査当局が手を出せないところまで逃げても、刑罰を逃れられるわけではなくなったので、これは大きな前進です。しかし一方で、「過失致死」や「ひき逃げ」の、法律で定められている禁固・懲役の長さをブラジルと日本で比べると、日本の方がやや重く、その意味で「逃げ得」の状況は変わっていないという指摘もあります。

 

でも「ひき逃げ」のケースで考えたみた時にどうでしょう。人を轢いてしまったときに「逃げずに」救護措置をとれば、「過失致死」は「過失傷害」で済んだかもしれないし、勿論「ひき逃げ」にはあたらない。また、国外へ「逃げ帰らずに」警察に出頭すれば、それは日本の裁判では、当然情状酌量の理由になります。そういう意味では、決して「逃げ得」ではありません。加害者と被害者の関係になってしまった時に、まず被害者の傷の程度を軽くすることを考え、速やかに救急、そして警察に連絡することが、実は、加害者自身の罪を最も軽くする方法でもあると言うことを在日外国人はもとより、日本人にも理解してもらいたいと思います。

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