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でも「ひき逃げ」のケースで考えたみた時にどうでしょう。人を轢いてしまったときに「逃げずに」救護措置をとれば、「過失致死」は「過失傷害」で済んだかもしれないし、勿論「ひき逃げ」にはあたらない。また、国外へ「逃げ帰らずに」警察に出頭すれば、それは日本の裁判では、当然情状酌量の理由になります。そういう意味では、決して「逃げ得」ではありません。加害者と被害者の関係になってしまった時に、まず被害者の傷の程度を軽くすることを考え、速やかに救急、そして警察に連絡することが、実は、加害者自身の罪を最も軽くする方法でもあると言うことを在日外国人はもとより、日本人にも理解してもらいたいと思います。 |