2008年2月26日 「還付金詐欺の被害相次ぐ」
2月26日(火)、エンディングの短い時間ではありましたが、「還付金詐欺」の被害が県内で相次いだことをお伝えしました。
子供や孫を装って電話を掛け、金の工面を頼み、振り込ませて騙しとる「おれおれ詐欺」が社会問題としてクローズアップされ始めたのが数年前です。
その後「おれおれ」「わたしわたし」とは言わない、架空請求や、「融資のためには保証金が必要」と言って金を送らせ、実は融資の話は嘘だという手口の詐欺など、様々な形態の詐欺が出てきました。
こうした流れの中で、新たな手口として登場したのが「還付金詐欺」です。2月25日に被害に遭った焼津市の66歳の男性のケースはこうです。
最初、男性の自宅に
「年金特別便で2万8000円の戻りがある。その手続きを近くのショッピングセンターのATMでしたいので、そこからフリーダイヤルで担当の石井まで電話をかけ直して下さい」
という内容の電話がありました。男性は言われた通り、ショッピングセンターのATMに行き、相手の電話の指示通りにATMを操作すると、99万円余りが関西地方の銀行口座に振り込まれ、入金直後に全額引き出されていたというものです。
「おれおれ詐欺」「架空請求」「融資保証金詐欺」と「還付金詐欺」とで、決定的に違うところは先に挙げた3つが、被害者に「振り込まなければ」と思わせるのに対して、「還付金詐欺」の場合、犯人側から“振り込んで”という指示もなければ、被害者に振り込む意識すらないということです。
つまり、「“振り込め”詐欺」と言って、一括りにしにくい「結果的に振り込んでしまった詐欺被害」なのです。「還付金詐欺」の犯人がショッピングセンターやホームセンターなどの場所を指定するのは、電話を掛けながらATMを操作している人に対する注意が金融機関のATMコーナーより薄いからだと考えられるということです。金融機関の職員は携帯電話を使いながらATM操作をしている人については「騙されているのでは」と疑い、声掛けをするよう指導されていますから。
視点を変えて言うと、ショッピングセンターやホームセンターのATMを指定して操作させようという指示自体が、「詐欺」であることを物語っていると判断していいということです。