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7月24日 コレってどうなの? (17) 「ヨーグル豚とヨーグルトン!?」


今回は商標について考えます。富士宮産の銘柄豚「朝霧ヨーグル豚」の名前をめぐって今、問題が起きています。

 

低コレステロールとまろやかな味わいが人気の「朝霧ヨーグル豚」。富士宮焼きそばに次ぐ名物のひとつです。

 

名前の由来は小麦や野菜などをヨーグルト状に加工し、それを餌として与え、飼育するところからきました。

 

5つの卸売業者でつくる「朝霧ヨーグル豚販売協同組合」では、4年前に「朝霧ヨーグル豚」の名前を商標登録しました。地元の業者と農家が努力の末作り上げたブランド豚です。

 

ところが、思わぬ問題が持ち上がりました。「朝霧ヨーグル豚」に名前がそっくりな「ハーブヨーグルトン」という商標を特許庁が認定したのです。

 

申請したのは埼玉県の業者。去年3月に申請し、1度は却下されたものの、今年1月に認められました。

 

特許庁食品商標審査室の佐藤達夫室長は、片仮名で記された「ヨーグルトン」と片仮名と漢字で記された「ヨーグル豚」は類似の商標ではないという見解をしています。

 

また、佐藤室長は「ヨーグル豚」は全国的に周知度が高い商標であるのかと言います。

 

組合では特許庁に対して異議申し立てをし、現在係争中です。

 

ところで「商標権」とはどのようなものでしょうか?

 

会社名や商品名など他のものと区別するため、特許庁に登録するものです。審査を受けて登録されれば、10年間独占的に使うことができます。現在、およそ180万件の商標が登録されています。

 

登録は誰でも簡単にでき、分野は商品の種類やサービスなど45あります。

 

出願料は諸費用込みで2万円。登録料も1件6万6000円と決して安くはありません。

 

しかし今回のような「商標権」をめぐる問題は後を絶ちません。県内でも7年前「うなぎパイ」訴訟が起きました。

 

「うなぎパイ」を製造・販売する春華堂が、商標権を侵害されたとして、似た名前の商品を販売する4社を提訴。結果的には訴えられたすべての会社が販売をやめることで和解が成立しました。

 

佐藤室長は、不服がある場合は、審判制度や訴訟があると言います。

 

しかし、東山特許事務所の東山喬彦弁理士は、規模が小さい企業ほど、特許や商標の管理コストの負担が大きいため、制度の改善の必要があると言います。

 

ヨーグルトンの異議申し立ての結論は、まだ数カ月かかります。商標とは権利を守るためにあるものです。審査方法や基準の見直しはもちろん、制度自体を見直す時期に来ているのかもしれません。

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