今回は10月からスタートする静岡市の歩きたばこ禁止条例にスポットを当てます。
歩きたばこ禁止条例は、危険性の高い「歩きたばこ」や、自転車に乗りながらの喫煙、さらには、街角やベンチでの一服も禁止しています。そのため、店頭にある灰皿も撤去される方針です。
また、駐車中に窓を開けての喫煙も規制を検討しています。
「喫煙エリアがいよいよ屋外にも広がる」、嫌煙家には嬉しい条例となるはずでした。
しかし、ある問題点が浮上しています。それは禁止とするエリアです。
その場所は実は、静岡市内のごく一部だけ。現在予定されている路上喫煙禁止エリアは、呉服町通りと、七間町通り、そしてJR静岡駅北口広場だけ。道路と広場、あくまで、線と点との指定なのです。
呉服町通りは、禁止されても、通りを横切る青葉通りは、喫煙できるというのです。通りのすぐ近くにある灰皿は、来月中にも撤去されるということですが、わずか1つだけです。
静岡市市民環境課の北原徹課長は、人通りが多い場所は、色んな人の影響がでやすいため、マナーを守っていれば、吸うべき所ではないと言います。
そのため、呉服町通りを禁止地区に指定したそうです。
ところが、呉服町通りの脇道に入った通りでは、禁止地区ではありません。北原課長は人通りが多い訳ではないため、禁止地区に指定していないと言います。
とはいえ、平日の昼間でもこの人通り。危険でないと言い切れるのでしょうか。
東京都千代田区では、4年前、全国で初めて、歩きタバコ条例を施行しました。
千代田区生活環境課の小川賢太郎課長は、路地であっても、人に及ぼす迷惑や危険の度合いは室内と変わらないため、条例化したと言います。
千代田区の路上喫煙禁止地区は、特別な皇居を除いて、区の面積、55%を超えます。
千代田区では、区の職員が毎日パトロールしています。取材日、パトロールを始めてからわずか10分で、ある男性に近付きました。
男性は、右手に火が点いたタバコを持ったまま、歩いていた路上喫煙者でした。
過料2000円をその場で徴収します。
千代田区では、エリアとして広く指定しているので、当然、裏通りでも路上喫煙は禁止されています。
静岡市では、この10月から条例がスタートしますが、千代田区のような過料の徴収は、半年の周知期間を経て、来年4月からです。
市では、10月までに禁止区域を決める方針ですが、より効力のある条例とするには、エリアでの禁止とするべきではないでしょうか。