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12月4日 コレってどうなの? (36) 「なぜ? 廃家電の不適切処理」


今回は廃家電の処理問題問題をとりあげます。下田市ではテレビや冷蔵庫など使わなくなった家電を適切に処理していなかった問題が発覚しました。なぜこんなことが起きたのか、その背景を探ります。

 

先月、下田市で家電リサイクル法の対象になっている冷蔵庫やブラウン管テレビを市内の廃棄業者が、不適切に処分していたことが分かりました。

 

市はおととしの廃棄物処理法改正で、処理方法が強化されていた点を見落とし、施設の確認などもしないまま、業者に許可を与えていました。

 

2001年4月家電リサイクル法が施行されてから、自治体にはこの法律に基づく家電処理が求められています。

 

不用になった冷蔵庫やテレビなど4品目は、処理費用を支払えば小売店が引き取ってくれることになっています。小売店は預かった廃家電を家電業界指定の引き取り場所に運びます。

 

その後、廃家電はメーカーの再商品化施設に送られリサイクルされるのです。

 

しかし、下田ではこの方法よりも、市が許可を出した廃棄物処理業者に多くの廃家電が集まり、事実上違法処理されていました。小売店が消費者に廃棄物処理業者を紹介したり、消費者から廃家電を預かって業者に運んでいたのです。

 

なぜこの処理法が生まれたのでしょうか…。

 

下田市から一番近い指定引き取り所は、およそ50キロも離れた伊東市です。ここに運ぶまでの時間や手間は、廃家電を消費者から預かる地元の小売店にかかってきます。

 

今までは、廃家電は市内で処理されていたため、運送コストがほとんどかからず、割安に処分できていました。しかしこれからは消費者に、冷蔵庫の場合、約3500円の運搬費用を求めることになります。

 

今回、テレビのブラウン管の分割処理や冷蔵庫のフロン処理が行われていなかったのは問題ですが、廃棄物処理法で処分すること自体は違法ではありません。

 

しかし、リサイクルを浸透させたいと、行政では地域の事情を考慮し、市民が廃家電を持ち込めば伊東市の引き取り所に運ぶサービスも進めてきました。

 

ですが、これも運搬費がかかってしまいます。運搬のコストがかさめばリサイクル推進の妨げにもなるため、これが十分な対策とはいえません。

 

指定引き取り場所が、リサイクルを進めるのに不足しているのでしょうか。

 

リサイクルを推進している県の担当に聞いてみました。

 

ますます増加が予想される廃家電ですが、現在、薄型テレビは対象外で、メーカーによるリサイクルシステムもできていません。施行から5年、リサイクル法の見直しの時期にきているといえます。

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