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2月26日 コレってどうなの? (44) 「県職員対象の理髪店」


今回は県庁内にあり、職員を対象にした理髪店について考えます。

 

県庁の地下1階には倉庫や書庫などがあり、普段は人気がありません。この階に県庁の理髪店があり、職員しか使えません。

 

以前、県庁などの大きな役所などを作る場合は、施設内に必ず理髪店も併設されました。

 

泊り込みでの勤務や急な会議などの時のために身だしなみを整えられるよう、職員の福利厚生施設として必要だったからです。

 

しかし、利用できるのは職員だけです。なぜなのでしょうか。

 

互助会では、職員からの会費50%と県からの補助金、つまり税金50%を使って、職員の慶弔費や出産祝いなどにあてていました。その中の一部も理髪店に使われているのです。県庁内の購買や食堂と違って、職員だけに利用を限るのは、経営費のしくみが背景にあるようです。

 

しかし税金が使われているのであれば一般にも開放すべきではないのでしょうか。

 

福利厚生事業の見直しや経費削減などで、平成17年度から理髪店への補助は打ち切られています。

 

以前は公務員の特権として税金も投入されていた理髪店ですが、公務員の厚遇が問われる時代に、そのあり方が見直されてきているようです。

 

しかしこの理髪店、営業時間は午前9時から午後4時です。

 

ということは、職員は勤務時間中に行っているのでしょうか。

 

県の職員は「時間休」といって、有給休暇を1時間単位で取ることができる制度があります。

 

この制度は、去年、厚生労働省が労働ルール改革の最終報告案でも提出しており、民間企業にも広まる方針ですが、この問題について議会から疑問の声がでています。

 

実際、時間休をとってまで行く必要はないと多くの県民も感じています。

 

職員数が減ったことや、美容院などに行く人が増えた事で職員の利用者は年とともに減少。

 

県内の役所に残っている理髪店は当初8つありましたが、現在6つに減りました。

 

理髪店側も、「採算あわないので数年前から撤退を考えている。なじみの客は残念がっているが…」とコメントしています。

 

役所内の理髪店をとりまく状況は、時代とともに変わってきています。昔からの制度を引き継ぐばかりではなく、その都度の柔軟な対処の仕方もしていかなくてはなりません。

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